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    パートナーシップ制度と法律婚、何が違うの? 【高校生のための「法学」講座 16】


    「誰を好きになり、誰と人生を歩むか」。これは私たちの人生において、最も自由で尊重されるべき決断の一つです。

    みなさんは「同性婚」と「パートナーシップ制度」について聞いたことはありますか。

    世界中ではここ数十年、同性カップルの結婚(同性婚)を法律で認める国が増えてきました。最初に同性婚を認めたのはオランダで、その後、欧米を中心に多くの国がこれに続いています。アジアの国々でも、台湾、ネパール、タイといった国や地域ではすでに法制化が進んでいます。

    一方、日本では、現在(2026年1月時点)も国レベルでの同性婚は認められていません。ただし、多くの自治体では同性カップルの関係を公的に認める仕組みとして、「パートナーシップ制度」の導入が広がっています。

    「パートナーシップ制度」は、それぞれの自治体が独自に定めている制度です。「宣誓制度」、「証明制度」など、自治体によってその名称や内容は少しずつ違いますが、制度の趣旨や目的は共通しています。

    それは、「同性カップルのパートナーシップ関係を公的に証明し、日常生活の困りごとを減らすこと」です。具体的には、同性カップルがパートナーシップ制度を実施している自治体に対して、パートナーシップ関係を宣誓すると、自治体からその関係を示す証明書が交付されます。

    この証明書があることで、たとえば、住宅への入居申請や、病院で緊急時に面会すること、手術の内容や病状について説明を受けることなどが、認められやすくなります。
     

    諸外国で法制化されている「同性婚」は、法律が明確に認める「婚姻」です。これは、異性どうしの結婚(異性婚)と同様に、相続権や扶養義務など法律上の権利や義務が発生する法律行為を指します。

    これに対して、日本におけるパートナーシップ制度は、あくまで自治体による「宣誓制度」にすぎず、民法が認めている法的な「婚姻」(法律婚)に等しいものではありません。

    そのため、パートナーシップ制度に登録しても、戸籍や住民票の記載が変わることもなく、税金や相続、配偶者としての扶養や社会保障など、法律が認める「配偶者」としての権利や義務が発生するわけでもありません。
     

    現行法では、法律婚をした夫婦は、「家族」として相続や扶養、社会保障など様々な制度やサービスを受ける権利を持ちます。一方、パートナーシップ制度は、前述のとおり、賃貸住宅の契約や、医療の場面での同意など、これまで困難だった場面が、ある程度改善されるが、法律で定められた婚姻とは異なり、婚姻に基づく法的効力を有しません。

    同性カップルが「家族」として認められない場合、重大な不利益が生じることもあります。例えば、パートナーが亡くなったとき、遺言がなければ財産を相続することはできません。このように考えると、パートナーシップ制度だけでは、同性カップルの権利を十分に守るとはいえず、同性カップルはなお差別に直面しているのが現実です。

    日本の現行法には、同性婚を明示的に認める条文はなく、また、明示的に禁止する条文もありません。そのうえで、日本国憲法24条2項には「個人の尊厳」が保障されており、これを根拠に、同性婚を認めるべきだという考え方があります。

    それでも現在、日本政府は同性婚を認めておらず、同性カップルが婚姻届を提出しても受理されない状況が続いています。同性婚が法制化されない限り、同性カップルは異性カップルと同じ法的な保護を受けることができません。

    性的指向だけを理由に、「異性どうしでなければ結婚できない」とすることは、法的に正当化されるのでしょうか。異性カップルと同性カップルの結婚は、異なる扱いでよいのでしょうか。みなさんは、どう考えますか。