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    高校生にも身近な労働問題ってどんなものがあるの? 【高校生のための「法学」講座 8】


    さんもブラック企業という言葉を聞いたことがあると思います。実は、学問的な用語ではないので正確な定義はありませんが、賃金や残業代の未払い、ノルマ未達成の場合の制裁(賃金カットや商品購入の強制)、過労死、過労自殺などを引き起こす企業をブラック企業と呼んでいます。このような行為がアルバイトになされる場合、ブラック・バイトと呼ばれることもあります。

    在アルバイトをしている高校生もいるかもしれませんが、ブラック企業やブラック・バイトから身を守るためには様々な労働法の問題を理解することが必要です。ここでは、それらのうち、高校生にも身近な2つの問題(労働条件の明示、労働時間)について、順に考えてみましょう。

    ず、労働基準法15条においては、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと規定されています。アルバイトでも、賃金や労働時間は明示されていないといけません(労働条件明示義務)。

    た、事前に会社から言われた賃金や労働時間と異なっていても、労働条件明示義務違反となります。この場合、事前に会社から言われた賃金と実際に支払われた賃金額との差額が支払われることが判例で認められています。とはいえ、賃金、労働時間が明示されていないと、賃金支払の際にトラブルの原因になりますのでよく確認しましょう。

    働時間についてのトラブルも、アルバイト、正社員を問わず、多いです。労働時間とは、最高裁の判決によれば、会社の「指揮命令下にある時間」とされています。したがって、労働時間には、会社の指示・命令のもとで働いている時間はもちろん、会社の指示で着替える時間、会社の指示で片付けをする時間も含まれます。

    学生に話を聞くと、会社の指示で着替える時間(例えば、ドラッグ・ストアで白衣に着替えるよう指示され、着替える時間)、また片付けをする時間に対して、賃金が支払われていないことが多いようです。これらの時間も労働基準法上の労働時間(32条)ですので、賃金を支払わなければなりません。賃金が支払われていない労働時間はないか、アルバイトをしている方はよく考えてみてください。

    [最終更新日 2016.01.18]

    ※イメージ写真は、立正大学法学部 高橋賢司ゼミの授業風景です